大阪高等裁判所 昭和27年(ネ)885号 判決 1953年7月17日
控訴人 被告 ラサ商事株式会社
訴訟代理人 赤松清亮
被控訴人 原告 ダイヤモンド針製造株式会社
訴訟代理人 山田作之助 岡忠孝
主文
本件控訴は、これを棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求は、これを棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述は、原判決事実摘示と同一であるから、ここに、これを引用する。
証拠として、
被控訴代理人は、甲第一、二号証を提出し、原審証人吉松周治、当審証人金光弘治の各証言を援用し、乙第二ないし第五号証の成立を認め、乙第一号証は不知と述べ、
控訴代理人は、乙第一ないし第五号証を提出し、甲号各証の成立を認めた。
理由
被控訴人主張の日時、控訴人が、訴外大同機械株式会社に対する、神戸地方裁判所昭和二六年(ワ)第五三四号前渡金返還請求事件の執行力ある判決正本に基いて、被控訴人主張の動産に対し、差押をなしたことは、当事者間に争のないところである。
而して、成立に争のない甲第一号証に、原審証人吉松周治、及び当審証人金光弘治の各証言を綜合すると、右差押物件は、もと、被控訴人の所有であつたが、被控訴人において、昭和二十五年九月二十九日これを代金二百万円にて、訴外ユニオン商事合名会社に売渡し、同訴外会社の所有に帰したこと、同訴外会社は、更にその後これを訴外大同機械株式会社に賃貸し現在に及んでいること、ならびに、被控訴人は、訴外ユニオン商事合名会社から、右代金のうち、金百十七万円の支払を受けただけで、なお同訴外会社に対し既に弁済期の到来した、残額金八十三万円の未払代金債権を有し、従つて、該債権につき、売買の目的たる本件差押物件の上に先取特権を有することが認められ、右認定を覆すに足る証拠はない。
以上認定の事実に徴すれば、本件差押物件は、元来訴外ユニオン商事合名会社の所有に属し、訴外大同機械株式会社の控訴人に対する債務のために、控訴人より差押を受くべきいわれがないのであるが、訴外ユニオン商事合名会社において、その所有権に基いて右差押に対し、第三者異議の訴を提起すれば格別、その提起のないこと当事者間に争のない本件においては、右差押手続が続行せられ、本件物件が競売により第三者たる競落人に取得せられるに及べば、該物件が動産たる関係上、その上に存する被控訴人の先取特権は消滅し、しかも被控訴人において、その売得金について、先取特権に基く優先弁済の請求をする方途もなく、ここに、被控訴人の前記代金債権は、本件物件より得られるべき優先弁済権を失い、その満足を受け得る確実性は、それだけ減殺されるものと言うべきを以て、これを防ぐため、被控訴人において、先取特権自体に基き、直接第三者異議の訴を提起し得る余地あるの点は、しばらくおき、被控訴人の代金債権保全の必要性に依拠して、その債務者たる訴外ユニオン商事合名会社に代位し、同会社に属する前記所有権を主張して、第三者異議の訴を提起し、これによつて先取特権を保存し、以て右代金債権の優先弁済権を確保し得るものと解するを相当とする。
さすれば、右債権者代位権に基いて、本件強制執行の排除を求める、被控訴人の本訴異議は、正当であつてこれを認容すべく、右と同趣旨に出でた原判決は、相当であつて、本件控訴は理由がない。
よつて、民事訴訟法第三百八十四条及び第八十九条を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長判事 吉村正道 判事 太田外一 判事 金田宇佐夫)